6月から先発医薬品を選んだ場合の自己負担が増加
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後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにもかかわらず、患者が先発医薬品(長期収載品)を希望し処方してもらうと、自己負担が加算されます。これまではジェネリック医薬品との差額のうち「4分の1」が加算されていましたが、6月からは「2分の1」に引き上げられました。

8月から高額療養費の自己負担限度額の引き上げ、年間上限の新設
全世代型社会保障を構築する観点から、所得区分に応じた自己負担限度額の引き上げが実施されました。また、年間上限が新設されるなど、長期療養者等の経済的負担に配慮した見直しとなっています。
今回の改正以降も段階的に見直しが予定されています。
| 所得区分 | 低所得者 (住民税非課税) |
標準報酬月額 28万円未満* |
標準報酬月額 28万円以上53万円未満 |
標準報酬月額 53万円以上83万円未満 |
標準報酬月額 83万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間上限 |
290,000円 [24,200円] |
530,000円 [44,200円] |
530,000円 [44,200円] |
1,110,000円 [92,500円] |
1,680,000円 [140,000円] 新設
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*標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた場合、年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に償還払いされます。
※年間上限の〔 〕内は、月額平均額。



