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保険証編
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保険証編

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

扶養認定日について

被扶養者異動届および必要書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。
届出は原則、扶養するに至った日から5日以内となっております。ただし、健康保険組合の書類受付日が扶養するに至った日より1ヵ月以内であれば、扶養するに至った日まで遡っての認定をいたします。

  • ※1ヵ月以上遅れた場合および書類不備の場合は、すべての書類が完成して健康保険組合が受理した日を認定日といたしますので、必ず届け出る前に、被扶養者届・扶養状況届の記載内容や添付書類を確認してください。
必要書類
  • 提出先:人事総務G
    • ※扶養するに至った日から5日以内に提出してください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
必要書類
  • 提出先:人事総務G
  • 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
    • ※すみやかに提出してください。

保険証をなくしたとき

必要書類
  • 提出先:人事総務G
    • 保険証をなくしたら、ただちに提出してください。

氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:人事総務G
    • ※すみやかに提出してください。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類
  • 提出先:人事総務G
  • 健康保険被保険者証(被扶養者分も含む)
  • 高齢受給者証と限度額適用認定証(交付されている場合)
    • 被保険者の資格を失った日から5日以内に返納してください。

被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき

必要書類
  • 提出先:CNCグループ健康保険組合
    • 被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。
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