
整骨院・接骨院のかかり方
整骨院や接骨院の看板等に“ 各種保険取扱” や“ 医療保険療養費支給申請取扱” と書かれているのを見て、どんな施術でも健康保険が使えると思い違いをされていませんか? これは、“ 限られたケースのみ健康保険が適用になる” という意味で、どんな施術でも健康保険が使えるというわけではありません。知らずに施術を受けてしまわないためにも、整骨院・接骨院にかかるときのルールを知っておきましょう。
健康保険が使えるケースは限られています
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健康保険が使える
外傷性が明らかで、慢性的な状態に至っていない以下の負傷の場合は、健康保険が使えます。
骨折※ 脱臼※
打撲 捻挫 肉離れ※骨折、脱臼は、応急処置を除き、あらかじめ医師の同意が必要。
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健康保険が使えない
(全額自己負担)- 日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
- 症状の改善がみられない長期の施術
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 保険医療機関で治療中の負傷 など
*仕事中や通勤途上におきた負傷は労災保険の適用となり、健康保険の対象外です。
整骨院・接骨院にかかるときの注意点
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●領収書・明細書をもらいましょう
整骨院・接骨院では、領収書の発行(無料)と、施術内容が細かく記された明細書の発行(有料の場合もあり)が義務付けられています。整骨院・接骨院にかかったときは、領収書・明細書は必ず受け取りましょう。
領収書・明細書を受け取ったら、金額や施術内容をチェックしてください。もし、実際と違っている内容がありましたら健保組合に連絡してください。 -
●健康保険が使える場合、療養費支給申請書に署名する際※は、記載内容をよく確認してください
必ず、負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、「療養費支給申請書」に自分で署名してください。施術に関する内容が記載されていない白紙の申請書には署名しないでください。
※柔道整復師が患者に代わって健保組合に費用を請求できる「受領委任払い」を採用している健保組合の場合。
健保組合から、施術を受けられた方に施術内容等を照会させていただくことがあります
健保組合では、保険証等を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方には、後日、施術日や施術内容、負傷原因等について確認させていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、ご理解とご協力をお願いします。