結婚したとき
結婚などで本人や家族の氏名に変更があったときや、新たに家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合に申請してください。
氏名に変更があったとき
- 必要書類
-
- 提出先:人事総務G
-
- 被保険者 氏名変更(訂正)届
- ※すみやかに提出してください。
家族を扶養に入れたいとき
家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
扶養認定日について
被扶養者異動届および必要書類一式が提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし、出生の場合は出生日を認定日とします。
届出は原則、扶養するに至った日から5日以内となっております。ただし、健康保険組合の書類受付日が扶養するに至った日より1ヵ月以内であれば、扶養するに至った日まで遡っての認定をいたします。
- ※1ヵ月以上遅れた場合および書類不備の場合は、すべての書類が完成して健康保険組合が受理した日を認定日といたしますので、必ず届け出る前に、被扶養者届・扶養状況届の記載内容や添付書類を確認してください。
- 必要書類
-
- 提出先:人事総務G
-
- 被扶養者異動届
- ※扶養するに至った日から5日以内に提出してください。